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(信託業法 の一部改正)
第二条 略
(信託業法 の一部改正に伴う経過措置)
第三条 直前決算期(商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法 等改正法」という。)附則第三条第一項 に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第二条 略
(信託業法 の一部改正に伴う経過措置)
第三条 直前決算期(商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号。以下「商法 等改正法」という。)附則第三条第一項 に規定する直前決算期をいう。以下同じ。)以前の決算期に信託会社が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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