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(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第九条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る前条の規定による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (以下「旧私的独占禁止法」という。)第九条第六項 に規定する持株会社及びその子会社の事業に関する報告書の提出については、なお従前の例による。
2  この法律の施行前にした旧私的独占禁止法第九条第七項 に規定する持株会社の設立又は旧私的独占禁止法第十条第二項 に規定する株式所有に係る届出又は報告書の提出については、なお従前の例による。
3  旧私的独占禁止法第十五条第二項 (同条第三項 において準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧私的独占禁止法第十五条第四項 本文(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧私的独占禁止法第十五条第四項 ただし書(旧私的独占禁止法第十五条の二第六項 又は第十六条第五項 において準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
4  施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は営業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧私的独占禁止法第十五条第二項 、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)又は第十六条第二項の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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