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(証券取引法 の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十四条の六 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  施行日前に行われた自己株券等の買付け等及び商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 による場合又は附則第二十四条第一項 の規定により従前の例によることとされる場合における自己株券等の買付け等については、前条の規定による改正後の証券取引法第二十七条の二十二の二 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3  施行日前に商法 等改正法による改正前の商法 (明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百十条ノ二 、第二百十二条第一項本文若しくは第二百十二条ノ二若しくは商法 等改正法による廃止前の株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号。以下「旧消却特例法」という。)第三条 の規定(以下この項及び第五項において「旧取得規定」という。)又はこれらに相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第二項第一号 に規定する機関の決定が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により旧商法第二百十条ノ二第二項 若しくは第二百十二条ノ二第一項 に規定する決議若しくは旧消却特例法第三条第一項 若しくは第三条の二第一項 の定款の定めに基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合又は旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得に関する決定に基づき施行日以後に自己の株式の買受けに関する決定が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第二項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。
4  施行日前に旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 に規定する契約に基づき株式の譲渡を請求する権利を取得した者が当該権利を行使することにより株券の買付けをする場合における証券取引法第百六十六条第六項 及び第百六十七条第五項 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。 
5  施行日前に旧取得規定若しくは旧取得規定に相当する外国の法令の規定による自己の株式の取得についての証券取引法第百六十六条第六項第四号の二 に規定する定時総会決議等が行われた場合(商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法第二百十条ノ二 若しくは第二百十二条ノ二 の規定又は商法 等改正法附則第三条第四項 若しくは第二十四条第一項 の規定により施行日以後に当該定時総会決議等が行われる場合を含む。)における証券取引法第百六十六条第六項第四号の二 の規定の適用に関しては、なお従前の例による。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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