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(地方税法 の一部改正)
第二十条 略
(地方税法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
第二十条 略
(地方税法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条 第三十三条の規定による改正前の租税特別措置法 (昭和三十二年法律第二十六号)第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭に係る個人の道府県民税及び市町村民税については、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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