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(租税特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第三十四条  前条の規定による改正後の租税特別措置法 (以下この条において「新租税特別措置法」という。)第九条の四 の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受ける金銭について適用し、個人が施行日前に行った前条の規定による改正前の租税特別措置法 (以下この条において「旧租税特別措置法」という。)第九条の四第一項 に規定する譲渡の対価として交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
2  商法 等改正法附則第三条第一項 若しくは第四項 又は第二十四条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する公開買付けには、第十二条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされる同項に規定する自己株券等の買付け等に係る第十一条の規定による改正前の証券取引法第二十七条の二十二の二第一項 に規定する公開買付けを含むものとする。
3  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第九条の四 の規定の適用については、同条第一項 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
4  旧租税特別措置法第九条の五第一項 に規定する上場会社等の株主である個人が施行日前にされた同項 に規定する資本準備金をもってする株式の消却(当該株式の消却のための当該上場会社等による自己の株式の取得を含む。)により交付を受けた金銭については、なお従前の例による。
5  個人が施行日前にされた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項第四号 (旧租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同号 に規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額(次項において「金銭等の額」という。)については、なお従前の例による。
6  新租税特別措置法第三十七条の十第四項 (同項第五号 に係る部分に限るものとし、新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定は、個人が施行日以後にされる同号 に規定する自己の株式の取得により交付を受ける金銭等の額について適用する。
7  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第三十七条の十第四項 (新租税特別措置法第三十七条の十二第四項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第三十七条の十第四項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。
8  前三項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律 (平成十一年法律第八号)第六条 の規定の適用については、同法第二条第三号 中「規定並びに」とあるのは「規定、」と、「第二条の規定」とあるのは「第二条の規定並びに商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第三十四条第五項から第七項までの規定」とする。
9  施行日前に行われた旧租税特別措置法第九十一条の四第一項 に規定する株式の分割(以下この項及び次項において「株式の分割」という。)に併せて同条第一項 に規定する一単位の株式の数(次項及び第十一項において「一単位の株式の数」という。)を増加させる株式の分割(額面株式の一株の金額を変更させるものを除く。)により施行日以後に作成する同条第一項第一号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
10  施行日前に行われた株式の分割に係る取締役会の決議に基づき施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第一号 又は第三号に規定する株券(当該株式の分割が額面株式の一株の金額を減少させるものである場合に作成する株券(額面株式の一株の金額を減少させる株式の分割に併せて一単位の株式の数を増加させる株式の分割により作成するものを含む。)に限る。)に係る印紙税については、なお従前の例による。
11  施行日前に行われた一単位の株式の数の変更により施行日以後に作成する旧租税特別措置法第九十一条の四第一項第二号 又は第三号 に規定する株券に係る印紙税については、なお従前の例による。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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