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(所得税法 の一部改正)
第四十三条  略

(所得税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  前条の規定による改正前の所得税法第二十五条第一項 に規定する株主等(次項において「株主等」という。)が施行日前にされた同条第一項第四号 に掲げる株式の消却(当該株式の消却のための同号 の法人による自己の株式又は出資の取得を含む。)により交付を受けた同項 に規定する金銭その他の資産(次項において「金銭等」という。)については、なお従前の例による。
2  前条の規定による改正後の所得税法 (次項において「新所得税法」という。)第二十五条第一項 (同項第五号 に係る部分に限る。)の規定は、株主等が施行日以後にされる同号 に掲げる自己の株式の取得により交付を受ける金銭等について適用する。
3  商法 等改正法附則第三条第一項 の規定の適用がある場合における新所得税法第二十五条 の規定の適用については、同条第一項第五号 に規定する自己の株式の取得には、商法 等改正法附則第三条第一項 の規定に基づき旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社が行う自己の株式の買受けによる当該自己の株式の取得を含まないものとする。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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