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(商法 の一部を改正する法律の一部改正)
第七十二条  略

(商法 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条  旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の決議をした株式会社についての前条の規定による改正後の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定の適用については、同項 中「商法第二百八十条ノ十九第三項 、」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 、」と、「及商法 の一部を改正する法律」とあるのは「並ニ商法 の一部を改正する法律」と、「第八条第一項中」とあるのは「第八条第一項中「同条第三項」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第十三条 の規定により読み替えて適用される商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、」と、「及び商法 」とあるのは「並びに商法 」と、「の数と合わせて」とあるのは「及び商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 に定める場合における同項 の決議に係る譲り渡すべき株式であって取締役又は使用人に譲り渡していないものの数と合わせて」とする。
2  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の商法 の一部を改正する法律附則第十一条第二項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項 中「における商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「における商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項並びに」とあるのは「商法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)第六十一条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六十条の規定による改正前の特定通信・放送開発事業実施円滑化法 (以下「旧通信・放送開発法」という。)第八条第一項 並びに」と、「商法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 中」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 中」と、「前条の規定による改正後の通信・放送開発法第八条第一項中」とあるのは「旧通信・放送開発法第八条第一項 中」と、「同法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)第一条 の規定による改正前の商法第二百十条ノ二 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)第二項第三号 」とする。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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