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(新事業創出促進法の一部改正)
第八十条  略

(新事業創出促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条並びに第十一条の五第一項、第二項及び第四項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第十条中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同法第十一条の五第一項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「、第百八十八条第二項、第二百十条ノ二第四項、第二百八十条ノ六」とあるのは「及び第百八十八条第二項、旧商法第二百十条ノ二第四項 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第四項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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