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(租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十三条  個人が、平成十四年十二月三十一日までに行う商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する株式会社の端株券に係る前条の規定による改正前の租税特別措置法 及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 の一部を改正する法律(以下この条において「旧平成十一年租税特別措置法 等改正法」という。)附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する端株の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。
2  個人が、商法 等改正法附則第九条第六項 の規定によりなお従前の例によるものとされた同項 に規定する単位未満株式に係る買取りの請求に基づいて施行日以後に行う旧平成十一年租税特別措置法 等改正法附則第十五条第二項 の規定により読み替えられた同項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧平成十一年租税特別措置法 等改正法第一条 の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項第三号 に規定する単位未満株式の同号 に掲げる譲渡については、なお従前の例による。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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