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(政治倫理の確立のための仮名による株取引等の禁止に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第八十五条 商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項 の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第八十五条 商法 等改正法附則第八条第一項 の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第三項 の規定により端株券が無効とされるまでの間における端株券の取得及び譲渡については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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