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(産業活力再生特別措置法 の一部改正)
第九十条 略
(産業活力再生特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項 に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項 に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項 に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項 に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法 等改正法附則第十三条 の規定の適用については、同条 中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項 ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項 及び第三項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第三項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」とする。
第九十条 略
(産業活力再生特別措置法 の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条 認定事業者(産業活力再生特別措置法第四条第一項 に規定する認定事業者をいう。)である会社が認定事業再構築計画(同条第二項 に規定する認定事業再構築計画をいう。)に従ってその特定関係事業者(同法第三条第五項 に規定する特定関係事業者をいう。)とともに事業再構築(同法第二条第二項 に規定する事業再構築をいう。)のための措置を行う場合における商法 等改正法附則第十三条 の規定の適用については、同条 中「取締役又ハ使用人」とあるのは、「取締役、使用人又ハ産業活力再生特別措置法第九条第一項 ニ定ムル特定関係事業者ノ取締役若ハ使用人」とする。
2 この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第九条第一項 及び第三項 の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項 中「、第二百十条ノ二、第二百十一条、第二百八十条ノ六」とあるのは「、商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二 並びに商法第二百八十条ノ六 」と、「同法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項並びに第二百十一条」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第一項 、第二項、第四項及び第十一項」と、「同法第二百八十条ノ六第五号 」とあるのは「商法第二百八十条ノ六第五号 」と、同条第三項 中「商法第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」とする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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