×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(証券取引法の一部改正)
第十八条 略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
第十八条 略
(証券取引法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の証券取引法(以下この条において「新証券取引法」という。)の規定を適用する。
2 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
3 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、新証券取引法の規定を適用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR