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(水産業協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第二十五条 漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会は、水産業協同組合法第十一条第三項第六号、第八十七条第四項第六号、第九十三条第二項第六号又は第九十七条第三項第六号の事業を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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