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(中小企業等協同組合法の一部改正)
第二十六条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
第二十六条 略
(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条 信用協同組合又は協同組合連合会は、中小企業等協同組合法第九条の八第二項第十三号又は第九条の九第五項第一号の事業(同法第九条の八第二項第十三号に掲げる事業に限る。)を行う場合には、商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る旧商法第三百四十一条ノ十六第一項の払込みの取扱いについては、この法律の施行後においても、銀行とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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