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(小売商業調整特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条 前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
第六十二条 前条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第一条の二第三項第二号に規定する大企業者で前条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第一条の二第三項第二号に規定する大企業者でないものに係る旧法第十四条の二第一項又は第十六条の二第一項の規定による申出であってこの法律の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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