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(所得税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十三条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
2 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
第七十三条 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第六条第一項に規定する決議に基づき付与する新株の引受権又は同法附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがあるものに限る。)に係る前条の規定による改正後の所得税法(以下この条において「新所得税法」という。)の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第一号に規定する新株予約権には、当該新株の引受権又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権を含むものとする。
2 この法律の施行の日前にされた商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項前段又は同項後段に規定する決議に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債(旧商法第三百四十一条ノ八第二項第五号に掲げる事項の定めがないものに限る。)に係る新所得税法の規定の適用については、新所得税法第二百二十四条の三第二項第三号に規定する新株予約権付社債には、当該転換社債又は当該新株引受権付社債を含むものとする。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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