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(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百九条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧創造活動促進法」という。)第七条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前に旧創造活動促進法第八条の五第一項に規定する認定会社が同項の規定により旧商法第二百八十条ノ十九第三項の規定による限度を超える数の株式を目的とする新株の引受権を与える旨の同条第二項の決議をした場合における新株の引受権の行使により発行すべき株式の登記の申請書に添付すべき書類に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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