×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(保険業法の一部改正)
第百十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
第百十条 略
(保険業法の一部改正に伴う経過措置)
第百十一条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は新株予約権付社債と、当該転換社債についての株式への転換を請求する権利又は当該新株引受権付社債に付された新株の引受権は新株予約権とみなして、前条の規定による改正後の保険業法第六十九条の規定を適用する。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
PR