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(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第百十三条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十三条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百十七条第二項又は第百六十条の九十七第二項において準用する会社更生法第二百二十三条の規定により転換社債又は新株引受権付社債の発行に関する事項を定めた更生計画についてこの法律の施行前に認可の決定があった場合においては、当該更生計画に基づき発行する転換社債又は新株引受権付社債に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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