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(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)
第百十六条 略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百十六条 略
(特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の特定産業集積の活性化に関する臨時措置法第十五条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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