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(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第百二十五条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第八条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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