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(中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十七条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
2 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
第百二十七条 中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する中小企業等投資事業有限責任組合がこの法律の施行後にする事業についての前条の規定による改正後の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律(次項において「新法」という。)第三条第一項の規定の適用については、同項第二号中「政令で定めるもの」とあるのは、「政令で定めるもの並びに商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債」とする。
2 この法律の施行の際現に存する前条の規定による改正前の中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する組合契約で転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記は、新法第三条第一項に規定する組合契約で同項第二号に規定する新株予約権及び新株予約権付社債等並びに商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債及び新株引受権付社債に係る事業を営むことを約するもの並びにその登記とみなす。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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