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第三百四十二条 削除
第三百四十三条 削除
第三百四十四条 削除
第三百四十三条 削除
第三百四十四条 削除
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(貸借対照表の区分)
第八条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。
第八条 貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資産
2 前項各号に掲げる部は、適当な項目に細分することができる。この場合において、当該各項目については、資産、負債又は純資産を示す適当な名称を付さなければならない。