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(貸借対照表等の記載又は記録の方法及び公告すべき貸借対照表の要旨の記載方法に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。
第三条 この省令の施行前に開始した営業年度に係る決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書の要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。ただし、第二十七条、第六十九条から第七十二条まで、第八十四条、第八十八条から第九十条まで及び第九十三条の規定の適用を妨げない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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