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第三百六十九条 削除
第三百七十条 削除
第三百七十一条 削除
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第三百七十一条 削除
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(計算書類等に関する経過措置)
第三条 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
第三条 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書(次項において「計算書類等」という。)の記載又は記録の方法並びに公告すべき貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの要旨の記載方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき計算書類等を作成する旨を決定した株式会社又は有限会社については、適用しない。この場合においては、同項の貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。