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第三百七十二条 削除
第三百七十三条 削除
第三百七十四条 削除
第三百七十三条 削除
第三百七十四条 削除
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附 則 (平成一五年九月二二日法務省令第六八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。
(営業報告書に関する経過措置)
2 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年九月二十五日から施行する。
(営業報告書に関する経過措置)
2 この省令の施行前に到来した決算期に関して作成すべき営業報告書の記載又は記録の方法に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3 前項の規定は、この省令による改正後の商法施行規則の規定に基づき営業報告書を作成することを決定した株式会社については、適用しない。この場合においては、同項の営業報告書に、その旨の注記をしなければならない。