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(金融先物取引法の一部改正に伴う経過措置)
第四十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十二第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の十二第三項において準用する新商法第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第三十四条の十二第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第三十四条の十七第二項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第三十四条の十三の二の規定は、適用しない。
第四十七条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十二第三項において準用する旧商法第百七十三条第三項に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の金融先物取引法(以下この条において「新法」という。)第三十四条の十二第三項において準用する新商法第百七十三条第三項の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載し、又は記録した資料については、新法第三十四条の十二第四項において準用する新商法第百七十三条ノ二第一項及び新法第三十四条の十七第二項の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第三十四条の十三の二の規定は、適用しない。
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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