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(附属的商行為)
第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
第五百三条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第六十一条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第六十二条 略
第六十一条 略
(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律の一部改正)
第六十二条 略