×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
第五百六条 商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては、消滅しない。
PR
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第六十六条 略
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 略
第六十六条 略
(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部改正)
第六十七条 略