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(対話者間における契約の申込み)
第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受けた者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
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(産業活力再生特別措置法の一部改正)
第六十八条 略
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第八条第一項前段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第六十八条 略
(産業活力再生特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の産業活力再生特別措置法第八条第一項前段(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の主務大臣の認定を受けた場合における当該認定に係る調査による証明、当該証明に係る主務大臣に対する報告、当該認定の取消し、取締役及び監査役が調査すべき事項、創立総会又は株主総会に提出すべき書面及び報告すべき事項、当該証明に係る損害賠償の責任並びに登記の申請書に添付すべき書面に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。