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(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。
第五百八条 商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用する。
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(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第七十条 略
第七十条 略