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(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
第五百十条 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。ただし、その物品の価額がその費用を償うのに足りないとき、又は商人がその保管によって損害を受けるときは、この限りでない。
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(中間法人法の一部改正)
第七十三条 略
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第十七条第六項第三号(旧法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第十七条第七項(新法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第四項(新法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第三十七条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項の規定並びに新法第百五十一条第三項において準用する第三十三条の規定による改正後の商業登記法第八十条及び第八十二条の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第二十条の二(新法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条の二の規定は、適用しない。
第七十三条 略
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第七十四条 前条の規定による改正前の中間法人法(以下この項において「旧法」という。)第十七条第六項第三号(旧法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する弁護士又は弁護士法人の証明及び不動産鑑定士の鑑定評価を受けた場合における当該弁護士又は弁護士法人及び当該不動産鑑定士については、前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新法」という。)第十七条第七項(新法第三十七条第三項及び第七十五条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十七条第四項(新法第七十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 前項に規定する場合における同項に規定する鑑定評価を記載した書面については、新法第三十七条第三項において準用する新商法第百八十一条第三項及び第百八十四条第二項の規定並びに新法第百五十一条第三項において準用する第三十三条の規定による改正後の商業登記法第八十条及び第八十二条の規定は、適用しない。
3 第一項に規定する場合における同項に規定する証明をした弁護士又は弁護士法人及び同項に規定する鑑定評価をした不動産鑑定士の義務及び責任については、新法第二十条の二(新法第三十七条第三項において準用する場合を含む。)及び第七十八条の二の規定は、適用しない。