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(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
第五百十五条 民法第三百四十九条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
第五百十五条 民法第三百四十九条 の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
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(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)
第八十一条 略
第八十一条 略