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(交互計算の解除)
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
第五百三十四条 各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。
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(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第二十四条 日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の定款の定めをした株式会社のこの法律の施行前に発行している端株券への定款の規定の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。