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第四章 匿名組合
(匿名組合契約)
第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
(匿名組合契約)
第五百三十五条 匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、その営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。
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(信用金庫法 の一部改正)
第二十五条 略
(会社更生法 の一部改正)
第二十六条 略
第二十五条 略
(会社更生法 の一部改正)
第二十六条 略