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(会社更生法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際無記名式の株券を発行している会社についてこの法律の施行後に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る会社更生法第十三条第二項 、第十四条第三項、第百三十条第一項、第百三十一条、第百三十一条の二第一項、第百三十四条第二項、第百四十一条第四項、第百五十九条第五項及び第二百五十五条第四項の規定に定める事項(無記名式の株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
2  この法律の施行前に更生手続開始の申立てがあった場合又はこの法律の施行の際端株券を発行している会社についてこの法律の施行後平成十五年三月三十一日までの間に更生手続開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る更生事件に係る前項に規定する会社更生法 の規定に定める事項(端株券を発行している場合の手続に関する部分に限る。)並びに同法第二百六十二条第一項 及び第二項 の規定に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、同日までの間、なお従前の例による。
3  この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る更生事件に係る会社更生法第三十条第二項 、第三十二条第二項第六号及び第三項並びに第三十三条第二項に定める事項に関する取扱いについては、前条の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
4  この法律の施行前に更生手続開始の決定があった更生事件における株主の議決権については、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条第二項 の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5  この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、第一項及び第二項に定める事項を除き、なお従前の例による。

此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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