×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
第五百三十七条 匿名組合員は、自己の氏若しくは氏名を営業者の商号中に用いること又は自己の商号を営業者の商号として使用することを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。
PR
(長期信用銀行法 の一部改正)
第二十八条 略
(長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第二十八条 略
(長期信用銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条 直前決算期以前の決算期に長期信用銀行(長期信用銀行法第二条 に規定する長期信用銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。