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第五百四十四条 仲立人ハ其媒介シタル行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払其他ノ給付ヲ受クルコトヲ得ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
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(商業登記法 の一部改正)
第四十一条 略
(商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。
第四十一条 略
(商業登記法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に決議をした株式の分割、商法 等改正法附則第十一条 に規定する株式交換並びに会社の分割及び合併、商法 等改正法附則第十七条 に規定する会社の分割、商法 等改正法附則第十八条 に規定する資本の減少(株式会社に係るものに限る。)並びに商法 等改正法附則第十九条 に規定する会社の合併の登記の申請書の添付書類に関しては、なお従前の例による。