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第五百四十六条  当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名又ハ商号、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者ニ交付スルコトヲ要ス
○2 当事者カ直チニ履行ヲ為スヘキ場合ヲ除ク外仲立人ハ各当事者ヲシテ前項ノ書面ニ署名セシメタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
○3 前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領セス又ハ之ニ署名セサルトキハ仲立人ハ遅滞ナク相手方ニ対シテ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
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(法人税法 の一部改正)
第四十五条  略

(法人税法 の一部改正に伴う経過措置)
第四十六条  前条の規定による改正後の法人税法 (以下この項及び第四項において「新法人税法」という。)第二条 (第十七号イに係る部分を除く。)及び第二十四条第一項 の規定は、次項及び第三項に定めるものを除き、法人が施行日以後に行う自己の株式(出資を含む。以下この項において同じ。)の消却(商法 等改正法附則第二条 の規定によりなお従前の例によるものとされるものの消却(以下この項において「経過措置対象自己株式消却」という。)を除く。)、法人が施行日以後に行う自己の株式の取得、当該消却を行う法人の新法人税法第二十四条第一項 に規定する株主等である法人(以下この項において「株主等」という。)が当該消却により交付を受ける同条第一項に規定する金銭その他の資産(以下この条において「金銭等」という。)及び当該取得を行う法人の株主等が当該取得により交付を受ける金銭等について適用し、法人が施行日前に行った自己の株式の消却(経過措置対象自己株式消却を含む。)、法人が施行日前に行った自己の株式の取得、当該消却を行った法人の株主等が当該消却により交付を受けた金銭等及び当該取得を行った法人の株主等が当該取得により交付を受けた金銭等については、なお従前の例による。
2  旧商法第二百十条ノ二第二項 (商法 等改正法附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する決議をした株式会社である法人が商法 等改正法附則第三条第一項 の規定により買い受けることができるものとされる自己の株式の当該買受けによる取得に係る当該法人及び金銭等取得法人(当該株式を当該法人に譲渡して金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
3  商法 等改正法附則第二十四条第一項 の規定によりなお従前の例によるものとされる同項 に規定する消却に係る消却法人(当該消却を行う法人をいう。)の法人税及び当該消却により交付を受ける金銭等に係る金銭等取得法人(当該金銭等の交付を受ける法人をいう。)の法人税については、なお従前の例による。
4  新法人税法第二条 (第十七号イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う新株の発行(商法 等改正法附則第十二条 の規定によりなお従前の例によるものとされる同条 に規定する新株の発行(以下この項において「経過措置対象新株発行」という。)を除く。)について適用し、法人が施行日前に行った新株の発行(経過措置対象新株発行を含む。)については、なお従前の例による。
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