×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
第五百四十七条 仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
○2 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
○2 当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
PR
(印紙税法 の一部改正)
第四十七条 略
(印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条 平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。
第四十七条 略
(印紙税法 の一部改正等に伴う経過措置)
第四十八条 平成十五年三月三十一日までの間に作成する端株券に係る印紙税については、なお従前の例による。
2 商法 等改正法附則第二十条第一項 の規定により作成する株券(当該株券に該当することにつき財務省令で定めるところにより当該株券を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長に届け出たもので、かつ、財務省令で定める表示がされたものに限る。)については、印紙税を課さない。