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第五百四十九条 仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名又ハ商号ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ之ニ対シテ自ラ履行ヲ為ス責ニ任ス
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(預金保険法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条 この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第五十一条 この法律の施行前に発行されている端株券については、前条の規定による改正後の預金保険法 の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。