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第四条 商法 施行前ヨリ商業ヲ営ム未成年者、妻及ヒ後見人ハ商法 ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス
第五条 商法 施行前ニ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者又ハ妻ハ商法 施行ノ日ヨリ其会社ノ業務ニ関シ之ヲ能力者ト看做ス
第五条 商法 施行前ニ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者又ハ妻ハ商法 施行ノ日ヨリ其会社ノ業務ニ関シ之ヲ能力者ト看做ス
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
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