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第五百五十二条 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ
○2 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス
○2 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス
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(銀行法 の一部改正に伴う経過措置)
第五十五条 直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第五十五条 直前決算期以前の決算期に銀行(銀行法第二条第一項 に規定する銀行をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。