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第五百五十三条 問屋ハ委託者ノ為メニ為シタル販売又ハ買入ニ付キ相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
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(株券等の保管及び振替に関する法律 の一部改正)
第五十六条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「旧保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「新保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日(第四項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第三十条第一項 の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第三十一条第一項 の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第三十一条第一項 又は第二項 の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。
3 この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第三百四十五条第一項 (第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項 の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第二十九条第二項 に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
4 この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第三十一条第一項の規定による通知(その通知が第一項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。
第五十六条 略
(株券等の保管及び振替に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第五十七条 前条の規定による改正前の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「旧保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日が施行日前の日である場合における保管振替機関が行うその時又は日の実質株主についての通知に関しては、なお従前の例による。
2 前条の規定による改正後の株券等の保管及び振替に関する法律 (以下「新保管振替法」という。)第三十一条第一項 各号に掲げる時又は日(第四項において「基準日」という。)が施行日である場合においては、保管振替機関は、新保管振替法第三十条第一項 の規定により単元未満株式のみを有するものとみなされる実質株主については、新保管振替法第三十一条第一項 の通知をすることができない。ただし、この法律の施行前に旧保管振替法第三十一条第一項 又は第二項 の規定による通知をした者(その一般承継人を含み、実質株主でなくなった旨の通知をした者を除く。)については、この限りでない。
3 この法律の施行前に招集の手続が開始された場合における株主総会の決議又は旧商法第三百四十五条第一項 (第三百四十六条において準用する場合を含む。)の規定によるある種類の株主の総会の決議については、株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第一項 の実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える同法第二十九条第二項 に規定する保管振替機関名義株式に関しては、なお従前の例による。
4 この法律の施行後最初に株式会社が新保管振替法第三十一条第一項の規定による通知(その通知が第一項の通知又は基準日が施行日である場合における通知であるときは、その次に保管振替機関が行うべき通知)を受けるまでは、実質株主名簿に記載された株式の合計数を超える数の保管振替機関名義株式であって預託株券に係るものに関する保管振替機関による株式の発行についての株主としての権利の行使に関しては、なお従前の例による。