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第五百五十六条 問屋カ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミ又ハ之ヲ受取ルコト能ハサルトキハ第五百二十四条ノ規定ヲ準用ス
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(旧通信・放送開発法の一部改正)
第六十二条 略
(旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。
第六十二条 略
(旧通信・放送開発法の一部改正に伴う経過措置)
第六十三条 旧通信・放送開発法第八条第二項に規定する定款の定めをした認定会社のこの法律の施行前に発行している端株券への当該定款の定めをした旨の記載に関しては、平成十五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。