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第五百五十七条 第二十七条及ビ第三十一条ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス
第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
第五百五十八条 本章ノ規定ハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ販売又ハ買入ニ非サル行為ヲ為スヲ業トスル者ニ之ヲ準用ス
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(政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 の一部改正)
第六十四条 略
第六十四条 略