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第五百六十条  運送取扱人ハ自己又ハ其使用人カ運送品ノ受取、引渡、保管、運送人又ハ他ノ運送取扱人ノ選択其他運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ニ付キ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス
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(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十七条  この法律の施行前に招集の手続が開始された直前決算期に関する定時総会においてこの法律の施行後にする自己の株式の買受けに関する決議については、前条の規定による改正前の中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第八条の五の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百十条ノ二第二項第三号 」とあるのは「商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第二項 の規定によりなおその効力を有するものとされる旧商法 (商法 等の一部を改正する等の法律附則第二条 に規定する旧商法 をいう。以下同じ。)第二百十条ノ二第二項第三号 」と、「同法第二百八十条ノ十九第一項 」とあるのは「商法 (明治三十二年法律第四十八号)第二百八十条ノ十九第一項 」と、「同法第二百十条ノ二第四項 及び第二百八十条ノ十九第三項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第四項 及び商法第二百八十条ノ十九第三項 」と、同条第二項 中「商法第二百十条ノ二第二項 又は第二百八十条ノ十九第二項 」とあるのは「旧商法第二百十条ノ二第二項 又は商法第二百八十条ノ十九第二項 」とする。
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