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第五百六十一条 運送取扱人カ運送品ヲ運送人ニ引渡シタルトキハ直チニ其報酬ヲ請求スルコトヲ得
○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
○2 運送取扱契約ヲ以テ運送賃ノ額ヲ定メタルトキハ運送取扱人ハ特約アルニ非サレハ別ニ報酬ヲ請求スルコトヲ得ス
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(保険業法 の一部改正)
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。
第六十八条 略
(保険業法 の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条 直前決算期以前の決算期に保険会社(保険業法第二条第二項 に規定する保険会社(同条第五項 に規定する相互会社を除く。)をいう。)が利益準備金として積み立てるべき金額に関しては、なお従前の例による。