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第五百六十二条 運送取扱人ハ運送品ニ関シ受取ルヘキ報酬、運送賃其他委託者ノ為メニ為シタル立替又ハ前貸ニ付テノミ其運送品ヲ留置スルコトヲ得
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(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正)
第七十条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。
第七十条 略
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十一条 この法律の施行前に可決された更生計画の条項、認否及び遂行については、なお従前の例による。