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第五百六十五条  運送取扱人ハ特約ナキトキハ自ラ運送ヲ為スコトヲ得此場合ニ於テハ運送取扱人ハ運送人ト同一ノ権利義務ヲ有ス
○2 運送取扱人カ委託者ノ請求ニ因リテ貨物引換証ヲ作リタルトキハ自ラ運送ヲ為スモノト看做ス
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(土地の再評価に関する法律 の一部改正)
第七十五条  略

(土地の再評価に関する法律 の一部改正に伴う経過措置)
第七十六条  施行日を含む営業年度内に土地の再評価に関する法律第八条の二第二項 の規定により株式を買い受けた場合における同条第三項 の規定の適用については、「読み替える」とあるのは、「、商法第二百十条ノ二第二項 中「純資産額」とあるのは「純資産額ニ其ノ有スル自己ノ株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ノ総額ヲ加ヘタル額」と、「同項 ノ合計額」とあるのは「同項 ノ合計額ニ商法 等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第七十九号)附則第三条第六項 ノ規定ニ依リ読替テ適用スル前項ニ規定スル規定又ハ同法第一条 ノ規定ニ依ル改正前ノ商法第二百十条ノ二第一項 、第二百十条ノ三第一項本文若ハ第二百十二条ノ二第一項ノ規定若ハ商法 等の一部を改正する等の法律第四条 ノ規定ニ依ル廃止前ノ株式の消却の手続に関する商法 の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条第一項 ノ規定ニ依リ取得シテ有スル株式ニ付会計帳簿ニ記載シタル額ヲ加ヘタル額ヨリ其ノ株式ノ時価ノ合計額ヲ控除シタル額」と、「総額ヨリ其ノ株式中既ニ処分シタル株式ノ価額ノ総額ヲ控除シタル残額」とあるのは「総額」と、「残額ニ付」とあるのは「総額ニ付」と、「前項ノ虞」とあるのは「本項本文ニ規定スル場合ニ当ル虞」と読み替える」とする。
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